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会社設立

起業しようと思ったとき、その事業を個人事業として行うのかまたは法人形態で行うのかは税務・事業形態・取引先などの様々な要因を総合して判断しなければなりません。
法人形態を選択した場合は株式会社・合同会社(LLC)・一般社団法人などの様々な法人組織からその事業に適した組織形態を選択し、商業登記をしなければなりません。商業登記は株式会社などの法人について設立から運営、清算にいたるまでの一定の事項を法務局で登記することにより一般に開示し取引先など利害関係人の安全を守るための制度です。

会社設立費用

株式会社
資本金500万円の場合→総額30万円~
(登録免許税・定款認証費用等実費20万円程度を含む)
合同会社
資本金100万円の場合→総額20万円~
(登録免許税・定款認証費用等実費11万円程度を含む)

株式会社設立の流れ

1
商号、本店所在地、目的、資本金額、決算時期等の決定
2
会社の印鑑作成
3
定款の作成、公証役場で定款認証
4
資本金を銀行に振り込む
5
調査報告書を作成する
6
法務局で設立の登記申請・完了
7
各種官公庁への届出
8
銀行口座開設
9
営業開始
 

【Q】設立までどのくらいの期間がかかりますか?
【A】定款認証を含め最低2週間はかかります。

【Q】設立に伴う相談に対して、アドバイスはいただけますか?
【A】もちろんです。当事務所は、設立に関するノウハウが多数ございますので、アドバイスが可能です。ただし、ご回答に相当日数を要するご質問、特に難解なご質問については、別料金で対応させていただく場合がございます。

【Q】用意するものは?
【A】印鑑証明書、設立する会社の印鑑、通帳(資本金の振込口座)

【Q】追加でかかる費用はありますか?
【A】登記完了後の会社の登記事項証明書や印鑑証明書、郵送料等です。

 
役員変更
会社の役員(取締役、代表取締役、監査役等)や一般社団法人等の役員(理事・監事、評議員等)に変更が生じた場合は、登記を申請する必要があります。役員変更の登記が必要になるのは次のような場合です。
  • 役員が任期満了により退任し、次期役員を選任(再選含む)したとき
  • 役員を増員したとき
  • 役員が辞任・死亡・解任等により退任したとき
  • 役員の住所や氏名に変更が生じたとき

株式会社の取締役の任期は、原則として選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結まで、監査役の任期は選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結までと定められています。
非公開会社は、定款によって、取締役の任期を選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することができます

本店移転商号変更増資・減資解散・清算人選任 支店設置、移転、廃止事業目的の変更有限会社から株式会社への移行登記清算結了登記