広島の司法書士なら田川司法書士事務所。広島電鉄縮景園前電停徒歩1分。

HOME > 裁判手続き/債務整理・過払い金返還請求/成年後見/その他
裁判手続き

裁判所に訴えや申し立てをするときには書類が必要です。司法書士は当事者に代わって書面を作成し訴訟手続きのお手伝いをいたします。
また法務大臣の認定司法書士については簡易裁判所における訴訟代理業務が認められています。簡易裁判所は請求金額が140万円以下の貸し金請求などの身近な事件を、普通の訴訟より簡易な手続きで迅速に処理するために設けられた裁判所です。大家さんが敷金を返してくれない。元夫が養育費を払ってくれない。簡易裁判所から身に覚えの無い訴状や支払い督促が届いたなど身近な事例でも放置しておくと不利益を蒙る場合があります。しかるべき法的手続きが必要となります。

当事務所では、次のようなトラブルに対し、依頼者の方が望む解決方法を伺った上で、簡裁代理権を持つ認定司法書士が問題の解決に取り組みますので、当事務所に是非ご相談ください。

 
敷金の返還を請求したいとき
敷金とは、賃貸借契約を締結してから建物の明渡しまでの間に生じた「家賃の滞納、不払い」「故意・過失による建物の損傷の損害賠償」による債務を担保するために賃借人が契約時に賃貸人に預けるお金です。国土交通省の『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』では通常使用による損耗については賃借人に修繕費の負担義務はないことを明記しておりますので、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損傷でない限り、賃借人は修繕費を負担しなくてもよいことになるはずですが、原状回復に対する正しい知識を持ちあわせていないために本来支払わなくてもよい分を敷金から差し引かれたり、さらには不足分を請求されるケースもあります。
滞納家賃や支払いを請求したいとき、建物の明渡しを請求したいとき
賃貸アパートやマンションを経営されている方、またその管理会社の方にとっては、入居者の家賃の滞納は頭の痛い問題だと思います。物件に直接出向いて支払いを促す方法も一つですが、それでもどうにもならない場合は法的な手続きを利用して支払いを強制し、場合によっては財産を差し押さえたり、建物を明け渡してもらわなければなりません。
その他日常生活に関わるトラブル
その他、貸したお金を返してくれない、売掛金の回収、交通事故による損害賠償等。
 

皆様の日常生活にかかわるトラブルの解決方法として下記のような手続きがあります。

内容証明郵便
郵便局に同じ内容が保管されるため、郵送した文書の内容を証拠として残すことができます。訴える前に出す最終通告としての警告のイメージが強く、専門家である司法書士の名前で出すことによってより強く相手方へ心理的なプレッシャーをかけることも期待できます。
支払督促
支払督促とは、裁判所書記官が、債権者の申し立てにより書類の審査だけで相手方に対して支払いを命じる手続きです。通常の裁判手続きに比べ安い費用で迅速に判決と同様の効果を得ることができます。ただし一定の期間内に相手方の異議の申し立てがあった場合に裁判を継続するには、通常の裁判手続きになります。
通常訴訟(少額訴訟)
いわゆる「裁判を起こす」手続きのことで、認定司法書士は請求額が140万円以下の裁判手続きについては弁護士と同じように代理人として裁判を行うことができます。また、請求額が60万円以下の金銭の支払いを求める場合には、原則として1日で判決を出す「少額訴訟」制度を利用することも可能です。

※上記各手続きについては、代理人として(請求額が140万円以下の場合)手続きに関与させていただくだけでなく、ご本人自身が行う手続きを書類作成を通してサポートさせていただく(本人訴訟支援)形での関与も積極的に行っておりますので、まずは一度ご相談ください。

債務整理、過払い金返還請求

債務整理とは

債務整理とは、多額の借金を負ったとき、多重債務に陥ったときに、債務者を再生させるいくつかの方法のことです。債務整理の方法は主に、破産・特定調停・民事再生・任意整理の四つがあります。それぞれの特徴を簡単に説明します。

破産
債務整理の手続きの中で最も有名なのが破産です。破産宣告を得て、免責決定が下ると、その後の返済義務がなくなることが最大の特徴です。世間で思われているほど破産者の不利益もありません。しかし反面、破産者の財産は処分されてしまいます。
特定調停
裁判所での債権者と債務者の話し合いです。調停委員の指導のもと、各債権者との今後の返済条件について合意を積み重ねます。利息制限法での引き直し(再計算)をすると、債務の減額や不存在の合意も得られます。
個人民事再生
個人債務者のための再生手続きです。将来に渡って継続的に収入を得る見込みがある者か、給与などを定期的にもらう見込みのある者で、かつ借金の額が3000万円以下という、債務者の要件があります。再生案が認められると借金が「借金の5分の1か100万円の多いほう」に減額できます。
任意整理
裁判による手続きではなく、債務者と債権者が私的に返済条件で合意すること。合意内容は書面、特に公正証書にするべきでしょう。ただし、裁判による手続きではなく、また、債権者はプロの業者であるので、債権者有利の合意内容になってしまいがちです。任意整理をしようとする債務者の方は、十分な勉強と注意をするか、弁護士などの専門家の力を借りるべきでしょう。
 

自己破産、特定調停、民事再生の法的債務整理のうちどれを選択するべきかの主な判断の基準は下記のとおりです。

手続き選択の目安

※どの債務整理手続きを選択するかは、微妙で難しいことが多く、かつ、なによりも重要です。専門家の意見を聞くことをお勧めします。

成年後見・家族信託

成年後見制度とは

日常生活を送るなかで、精神上の障害や知的障害、また、認知症などにより判断能力が衰えてしまった方を保護する制度があります。判断能力の程度によって、次の3つの類型に分けられ、いずれも本人、配偶者、4親等内の親族などの一定の者が家庭裁判所に申し立て、それぞれ「後見人」、「保佐人」、「補助人」が選任されることによって開始されることになります。
当事務所では家庭裁判所に提出する成年後見等の申立書類の作成を行っております。

後見人とは

後見人は、すべての法律行為についてご本人を代理することができます。また、日常生活に関するものを除き、本人が行った法律行為を取り消すことができます
選任された後見人は、以後本人に代わって不動産・預貯金などの財産を管理したり、医療・介護などのサービスを受けるための契約を締結したりすることでご本人を保護、支援していくことになります。また、家庭裁判所に財産目録や年間の収支計画を提出するなどの事務を報告することで、家庭裁判所の監督を受けることにもなります。

家族信託(民事信託)とは

家族信託はご自身の財産(不動産や預貯金等)の管理・運営・処分などについて、信頼できる家族などにあらかじめ財産の管理や処分権限をまかせることができます。
財産を相続・譲渡してしまうわけではありませんので、例えば収益物件などを保有する場合はその収入はそのままにすることもできます。
認知症になってしまうと、不動産などの財産の処分をすることに制限がかかります。また、相続対策をしていないと、財産の多さに関係なく相続人間でもめてしまうようなケースも少なくありません。健康で元気なうちに信頼できる家族などに財産の管理を委託することは、認知症による財産凍結の予防になり、相続発生後の紛争を回避することにつながります。

<成年後見制度との違い>

先述した成年後見制度は司法書士などといった専門家が成年後見人となり、判断能力の衰えた方の財産を管理してもらう方法であり、成年後見制度は本人のメリットになること以外はできません。
一方、家族信託は本人が健康なうちに信託契約を行うため、あらかじめ決めた信託契約の定めに従って、目的の範囲内であれば、本人の判断能力に関わらず柔軟に資産管理や運用を行うことが可能となります。

その他

家事事件とは

主に、親族間の問題を家庭裁判所で解決する法的手続です。
裁判所を利用する手続ですから、一定の書式にかなった書類と資料を添えて申し立てる必要があります。当事務所ではそれらの申立の書類作成も行っております。
代表的なものは下記のとおりです。

  • 離婚調停や夫婦円満調停の申立がしたい。
  • 親族間の紛争の調停申立がしたい。
  • 相続放棄の申し出がしたい。
  • 遺産分割調停で話し合いたい。
  • 不在者の財産管理人,特別代理人を選任したい。
  • 遺言書の検認手続きを受けたい。

供託とは

供託とは金銭・有価証券またはその他の物品を供託所(法務局、地方法務局、その支局または法務大臣の指定する法務局等の出張所)に寄託することです。供託すると、債務者は債務を免れ債務不履行の責任を問われることはなくなります。
よく利用されるのが弁済供託で、例えば地主や家主と賃料の値上げなどでトラブルが生じ、賃料を受け取ってもらえない場合等に、供託所にその金銭を供託して、弁済(支払い)した事実を明らかにしておくためにする手続きです。

要件(次のいずれかに該当すればよい)
  • 債権者が受け取りを拒んだ場合(受領拒否)
  • 債権者が受け取らないことが明白である場合(不受領意思明確)
  • 正確な債権者が分からず、誰に弁済したらよいのか不明の場合(債権者不確知)
  • 債権者が受領できない状態のため弁済ができない場合(受領不能)

要件を満たしていない供託は対抗できない場合もありますので、当事務所にお気軽にご相談ください。